国交省「改正業務報酬基準の告示の公布・施行」について

1/21、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)が公布・施行されました。

国土交通省HPにてガイドライン・検討経過等も公表されましたので、

詳しくは下記URLまたは添付ファイルにてご参照下さい。

 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html

 190121【官報】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)

190121【技術的助言】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる基準について(国住指第3418号)