「職場における積極的な検査等の実施手順」について(国交省・厚労省)

      「職場における積極的な検査等の実施手順」について

当該事務連絡において、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の

特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を

行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、

検体接種に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行いながら

検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順」を

改訂することについて、別添のとおり厚生労働者・内閣官房連名で通知がありました。

つきましては、積極的な取組がなされるよう、周知させていただきます。

 210625_【厚労・内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

 事業者等が保健所に提出する確認書

 

●本事務連絡全般に関する問い合わせ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部(検査班 職場の検査担当)
TEL: 03-3595-3536
MAIL: shokuba@mhlw.go.jp
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(総括班)
TEL: 03-6257-1309
MAIL: aki.shimizu.r5a@cas.go.jp
   hirokazu.yamaguchi.v5v@cas.go.jp