| 地域会設置基準について |
| 1.設置手続き |
地域会の設置は、○○支部総会の承認を経て、JIA総会に諮る。 |
| 2.名称 |
正式名称は統一的に「○○地域会」とする。(○○県地域会という呼称は不可)。「○○会」「○○クラブ」等の従来使用していた名称は、通称として使用できるものとする。但し、「○○部会」という通称はJIA定款第52条に規定された名称と重なり、混乱を招く恐れがあるため避けることとする。 |
| 3.構成エリア |
地域会の最小単位は、当該支部内の都道府県もしくはこれと同等単位を原則とする。 |
| 4.構成会員 |
原則として、当該エリアに所属するJIA会員全員を、その地域会の構成員とする。 構成人数については、限定はしない。但し、活動の継続性を強化する意味で、その総数は最低でも8名以上を目標とする。 その他の会員種別については、内容の統一化を図るため、原則として下記のような内容に統一する。 (案) 賛助会員…メーカー
他 協力会員…有識者及び行政関係 他 事務所会員…設計事務所 他 |
| 5.事業目的 |
JIAの定款及び支部規定に準じていること。 |
| 6.会計処理 |
JIAの経理基準に準じて運営すること。 (基準に沿った共通フォーマットをJIAとして作成・提示する。) |
| 7.事務局 |
事務面での継続的な活動 |
| 8.役員構成 |
役員選出の方法を明確にしていること。 役職の呼称は「会長」に限定せず、「代表」でも可能とし、地域特性に任せる。 |
9.顧問・相談役 ・客員
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選考基準をもっていること。ただし、その基準は地域特性で 自由に設定できる。 |
10.経費
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経費は支部から支給される運営費を中心とし、その他については自弁による考え方を基本とすること。 正会員については、原則として、JIA本部定款に定める会費以外は徴収しないこととする。 |
11.その他
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JIA総会承認による地域会の設置は、1997年から1999年の3ヵ年を目標に全国的に整備する。 |
| 前提要件 |
| 1. |
支部内に地域会を設置する場合は、これに対応するよう支部規定の改定を必要とする。 |
| 2. |
条項的には、おおむね次のような内容になります。 「この支部は、その目的を達成するために必要に応じて、支部内の行政地域等を単位として地域会を置くことができる。」 |
| (参考) |
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| 『定款第25条に基づき次のとおり定める。 |
| 1. |
本会は、その目的を達成するために必要と認めたときは、相当数の在住会員を持ち、かつ社会的、文化的一体性を有する地域につき、所属する支部の総会の同意を得、総会の議決を経て、地位機会を設けることができる。 |
| 2. |
地域会の設置及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。』 |
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(1996年度JIA総会議決事項)
以上
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