理 事 会 レ ポ ー ト                             本部理事・副会長 小田 義彦
第210回理事会は、2月21日(金)13:30 ~18:30、22名の理事(1名欠席)と2名の監事、3名の次期理事(オブザーバー)、事務局3名の出席にて開催した。
【審議事項】
1. :21名新規入会(東海1名)、23名退会(東海2名)、2名休会が承認され、4406名となった。(事務局説明)
2. 後援名義承認:9件を承認した。(筒井専務説明)
3. 入会申込書書式について(西勝総務委員長)
正会員申込書(4月1日使用開始)は本部で統一するが、準会員および協力会員申込書は本部作成の雛形をアレンジして各支部が作成、本部で確認する。正会員書式は、アンケート調査の項目削除、登録支部の欄挿入など、一部を訂正することで承認した。準会員書式について一部の訂正の後、承認され、これを基に各支部で独自に作成する。準会員・協力会員の会費は6月の本部総会で正式承認のため、準会員募集はそれ以降となる。 
 4. 新会員規程の軽微な修正(上浪規程類制定特別委員会会員規程WG主査):
内閣府公益認定等委員会からの指摘の通り、会員規程第3条(一)正会員の「定款及び建築家憲章に賛同し、倫理規定・行動規範(ガイドライン)の遵守を誓約する者で」を「定款及び建築家憲章・倫理規定・行動規範(ガイドライン)の遵守を誓約する者で」と訂正することを承認した
 5  建築アーカイヴス会議WG によるNPO 法人設立と業務移行について(仙田満アーカイヴス議長) 
KITとJIAが結ぶ協定書の中のJIAの役割である、資料収集への協力の役割を新しく立上げるNPO法人に移行(再委託)することを承認した。新法人名は「特定非営利活動法人建築文化推進機構」とする。ただし、KIT-JIAの2者間の協定でなく、KIT-JIA-新NPO法人の3者間に改めるべきであろう、との注文が付いた。 
 6. ベルコリーヌ対策会議解散の件(森対策会議議長) 
一応の結果を見たので会議を解散する、との提案を承認した。 
【協議事項】 
1. 1)支部規約、地域会規約、地域会規則について(小田規程類制定委員会委員長)
3つの規約類について共通確認事項の説明があった。①専門会員・シニア会員の会費と会員サービス(会報誌・会員証の配布などは今後協議)は全国一律とし、権利・義務は支部ごとに異なって良い。②準会員・協力会員の入退会・会員管理は原則支部が行うことを明記すべき。③支部規約は理事会承認、地域会規約と地域会規則は支部および地域会総会の議決で改廃できることなどを確認した。
4月12日は理事懇談会のため、5月7日の理事会で10支部の支部規約を承認する。それまでに支部総会で決議する場合は、理事会承認を前提とする旨、支部に周知する。10支部長には本日配布資料の訂正された支部規約を確認し、問題点・確認事項を至急本部に送ることを要請した。
【報告事項】
1. 災害時におけるJIAの支援活動の円滑化に関する実証訓練報告(庫川災害対策委員長)
2012年11月18日に近畿支部にて、近畿支部・四国支部 災害対策委員および本部災害対策委員が連携して実施。東京湾北部を震源とする、M7.3、震度6強の地震を想定した訓練を行い、今後の課題を明瞭化できたと報告した。大幅なファンド不足も訴えられた。
2. 中央建築士審査会の行政処分者について(筒井専務)
正会員5名中、3名は職責委員会送りとしない。2名は問題ありとして職責委員会へ送られる。
 3. 会員種別変更に関する事務処理について(事務局)
協議の上理事会決定した。
①2013年度内につき、正会員からシニア会員への移行を希望する者は、これを認め年会費は18,000円とする。
②2013年度内につき、退会した人がシニア会員として再入会を申し込んだ場合は、既会費納入履歴を確認の上、入会を認める。
③2013年3月31日までの休会申込みは、認める(1年ごとの更新、3年まで)。休会のシステムは残し、会員種別内規または、会費規程附則として整備する。
④退会は、3月31日提出分までは会費未納があれば受理せず、4月1日以降は会費未納でも受理せざるを得ない。(新会費規程)未納分は残存債務として請求し続ける。
 4. 会員増強および新会員対応特別委員会報告(道家委員長)
2013年度は65名減少と下げ止まった(毎年は192名減少)。2013年6月まで増強委員会を存続する。5,000名を目指す。
 5  2013年度総会および理事会・理事懇談会の日程 
総会は6月28日(金)を予定、理事会は各月開催(集合会議・委任状は無効)で調整中。 
 6. JIA 全国大会開催地について 
 :2014年度は中国支部、2015年度は北陸支部にて。
5. その他
①公益目的事業管理システムを構築中。契約当事者、支部長・地域会長の代理執行権限などについて、副会長+専務理事にて協議中。いずれ報告する。 
②従来行っていた新年度から総会までの暫定予算措置は理事会承認していたが、新法人認定以降は、その執行権限者は会長となる。